1948-05-04 第2回国会 参議院 司法委員会 第20号
○証人(岩崎三郎君) 私共は檢事でも判事でも結局最高裁判所の判事として適当な人であれば、その経歴、法律上の資格は、十五人のうち十人は法律上の資格が要るのでありますが、五名は差支ないようになつております。これは御承知の通りでありますが、その十名の中でも檢事をやつておつた人でも、判事をやつておつた者でもどちらでも適当な者が私はなるべきだと思います。それでこそ法曹一元ができるのではないかと思います。いわゆる
○証人(岩崎三郎君) 私共は檢事でも判事でも結局最高裁判所の判事として適当な人であれば、その経歴、法律上の資格は、十五人のうち十人は法律上の資格が要るのでありますが、五名は差支ないようになつております。これは御承知の通りでありますが、その十名の中でも檢事をやつておつた人でも、判事をやつておつた者でもどちらでも適当な者が私はなるべきだと思います。それでこそ法曹一元ができるのではないかと思います。いわゆる
○證人(岩崎三郎君) 今正確にはよく分りませんが、齋藤判事が大阪の檢事長から轉じて判事になつておられる。尤もこの齋藤君は前は判事であつて、一時檢事長になつた人で、生粹の檢事ではありませんでした。まあ最高裁判所へ來る時は、前は大阪の檢事長だつと思います。その外に弁護士の方で前に檢事をやつていたお方があるかも知れませんがそれはよく分りません。その外にはないと思います。
○證人(岩崎三郎君) 裁判官の報酬と檢事の報酬というものと同一にするしないの問題だけ、ということでありますからその点だけにいたします。 裁判官は新憲法の下で憲法上の保障をされた裁判権を行使する唯一の機関であるという点で、檢事というものと職責上重大な差異があると思うのであります。この司法権の行使ということが國家の行政権、立法権と三つに分けられる、いわゆる三権分立の関係で國権の作用上重要なものであるという